登録販売者の仕事を徹底解説!

登録販売者の仕事を徹底解説!

薬事法改正で新たに登場した登録販売者という資格

登録販売者は薬事法が改正された2009年6月に誕生したまだ新しい資格です。
ドラッグストアや薬局などで特定の医薬品を販売するために必要な資格であり、その資格を持って働いている人のことを登録販売者といいます。

従来は風邪薬や鎮痛剤といった薬を販売するにあたっては薬剤師の国家資格が必要でした。
しかし薬事法が改正されたことによって登録販売者も医薬品の一部を販売することが可能になっています。
登録販売者は一般の医薬品のうちの第2種、第3種に分類されているものです。

医薬品を販売するドラッグストアや薬局では販売する医薬品の種類に応じて登録販売者や薬剤師を配置することが義務付けられています。
これは店頭販売だけでなくインターネット販売でも該当することであり、インターネット販売をする際にも常に薬剤師や登録販売者の配置が必要です。

薬剤師とのちがい

登録販売者と薬剤師はどちらも薬品を取り扱う仕事ですが、取り扱うことのできる薬品が違っています。
薬剤師は病院で医師から出される処方箋をもとに調剤することができ、これは登録販売者がすることはできない仕事です。

また、一般の医薬品の中でも第1種に分類される薬品を取り扱うことができるのも薬剤師のみとなっています。
そこで、取り扱う薬品によっては登録販売者では取り扱えないものもあるので薬剤師も配置をすることが必要です。

活躍の場がどんどんと広がる登録販売者

今までは医薬品を販売する際には薬剤師が必要だったため医薬品を取り扱えるお店は限られていました。
しかし、今は登録販売者がいれば販売できる薬品が出てきたことで、医薬品を販売しているところはとても多くなっています。
薬局やドラッグストア以外にもスーパーやコンビニエンスストア、家電量販店など、たくさんの店舗で販売がされており、そのため登録販売者の活動の場はどんどんと広がっている状況です。

医薬品を取り扱うスペシャリストとしては薬剤師に次ぐ仕事でもあります。
資格があれば全国のお店で働くことができますから、女性が長く働き続けるためにも社会復帰のためにも役立つ資格として資格取得者も増えています。

登録販売者の資格を取得するには

登録販売者になるためには登録販売者の資格試験に合格することが必要です。
資格は学歴や年齢制限に関係なく資格の取得が可能ですが、実務経験の有無によって実際に仕事をするにあたっては制限がかかります。
具体的には実務経験がない状態で登録販売者として働く場合には店舗管理者の代行者になれなかったり、薬剤師や実務経験を持つ登録販売者がいない中での勤務ができなかったりするのです。

ドラッグストアや薬局などで実務経験があれば試験に合格するとすぐに第一種医薬品の2類、3類の販売も可能となります。
また、店舗管理者や管理代行者といったこともできるようになります。